貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号
第5の3条(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
法第六条第一項第七号及び第二十四条の二十七第一項第八号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 法第二十四条の六の四第一項各号若しくは第二十四条の六の五第一項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日若しくは処分をしないことの決定をする日までの間に法第十条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出をした者(解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある者を除く。)又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第三十八条第一項各号(第二号から第四号までを除く。)のいずれかに該当するとして同法第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務(同法第十一条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。第十条第一項第五号及び第十二条の二第三項において同じ。)の種別に係るものに限る。次号において同じ。)の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日若しくは処分をしないことの決定をする日までの間に金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項第三号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(金融サービス仲介業(同法第十一条第一項に規定する金融サービス仲介業をいう。以下この号及び次号において同じ。)の廃止、分割による金融サービス仲介業に係る事業の全部の承継又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡について相当の理由がある者を除く。)であつて、これらの届出の日から五年を経過しないもの 二 法第二十四条の六の四第一項各号若しくは第二十四条の六の五第一項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日若しくは処分をしないことの決定をする日までの間に法第十条第一項第二号、第四号若しくは第五号の規定による届出をした法人(合併、解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項各号(第二号から第四号までを除く。)のいずれかに該当するとして同法第十二条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日若しくは処分をしないことの決定をする日までの間に金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項第三号、第五号若しくは第七号の規定による届出をした法人(金融サービス仲介業の廃止、分割による金融サービス仲介業に係る事業の全部の承継、金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡、合併又は解散について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者であつて、これらの通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日(金融サービス仲介業者(同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。第十二条の二第三項及び第十三条第十六項において同じ。)にあつては分割又は事業の全部の譲渡の日を含む。)までの間にその地位にあつたものでこれらの届出の日から五年を経過しないもの 三 法第二十四条の六の四第二項の規定により解任を命ぜられた役員(同項に規定する役員をいう。)又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員(同法第十五条第一号ソに規定する役員をいう。)であつて、その処分を受けた日から五年を経過しない者 四 法第二十四条の六の四第二項に該当するとして役員(同項に規定する役員をいう。)の解任を命ずる処分又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)に該当するとして役員(同法第十五条第一号ソに規定する役員をいう。)の解任を命ずる処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日からこれらの処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に退任したこれらの命令により解任されるべきとされた者(退任について相当の理由がある者を除く。)で当該退任の日から五年を経過しない者