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貸金業法昭和五十八年法律第三十二号

第24の6条(準用)

第二十四条第一項の規定は貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びに第二十四条第一項の規定は貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について、第二十四条の二第一項の規定は貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十一条の規定は保証業者が貸金業を営む者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業を営む者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について、第二十四条の三第一項の規定は貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十一条の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合(保証業者が当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した場合を除く。)における当該弁済をした者について、第二十四条の四第一項の規定は保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びに第二十四条の四第一項の規定は保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証契約に係る求償権等を譲り受けた者について、前条第一項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。)を他人に譲渡する場合について、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びに前条第一項の規定は受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 貸金業法 第24の6の11条 準用 貸金業法 第44の4条 (取立てを行う者に対する質問) 準用 貸金業法 第47の3条 準用 貸金業法 第48条 準用 貸金業法 第49条 準用 貸金業法施行令 第3の12条 (貸金業を営む者が債権を譲渡する場合等について準用する法の規定の読替え) 準用 貸金業法施行令 第6条 (財務局長等への権限の委任) 準用 貸金業法施行規則 第26の23の2条 (債権を譲り受ける者に対する通知) 準用 貸金業法施行規則 第26の23の4条 (債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項) 準用 貸金業法施行規則 第26の23の5条 (債権の再譲渡を受ける者に対する通知) 準用 貸金業法施行規則 第26の23の6条 (保証業者に対する通知) 準用 貸金業法施行規則 第26の23の8条 (保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項) 準用 貸金業法施行規則 第26の23の9条 (受託弁済者に対する通知) 準用 貸金業法施行規則 第26の23の11条 (受託弁済に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項) 準用 貸金業法施行規則 第26の23の12条 (保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知) 準用 貸金業法施行規則 第26の23の14条 (保証等に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項) 準用 貸金業法施行規則 第26の23の15条 (保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知) 準用 貸金業法施行規則 第26の23の16条 (受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知) 準用 貸金業法施行規則 第26の23の18条 (受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項) 準用 貸金業法施行規則 第26の23の19条 (受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第165条 (登録事項の変更等の届出) 引用 銀行法施行規則 第34の37条 (銀行代理業の許可の審査) 引用 長期信用銀行法施行規則 第25の16条 (長期信用銀行代理業の許可の審査) 引用 信用金庫法施行規則 第143条 (信用金庫代理業の許可の審査) 引用 労働金庫法施行規則 第125条 (労働金庫代理業の許可の審査) 引用 貸金業法 第4条 (登録の申請) 引用 貸金業法 第6条 (登録の拒否) 引用 貸金業法 第24条 (債権譲渡等の規制) 引用 貸金業法 第24の2条 (保証等に係る求償権等の行使の規制) 引用 貸金業法 第24の3条 (受託弁済に係る求償権等の行使の規制) 引用 貸金業法 第24の4条 (保証等に係る求償権等の譲渡の規制) 引用 貸金業法 第24の5条 (受託弁済に係る求償権等の譲渡の規制) 引用 貸金業法 第24の6の2条 (開始等の届出) 引用 貸金業法 第24の6の3条 (業務改善命令) 引用 貸金業法 第24の6の7条 (登録の抹消) 引用 貸金業法 第24の6の8条 (監督処分等の公告) 引用 貸金業法 第24の27条 (登録の拒否) 引用 貸金業法 第43条 (登録の取消し等に伴う取引の結了) 引用 貸金業法 第44の2条 (登録等に関する意見聴取) 引用 貸金業法 第47の2条