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貸金業法昭和五十八年法律第三十二号

第48条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十二条の五の規定に違反した者 一の二 第十二条の六(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して虚偽のことを告げた者 一の三 第十二条の七(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 一の四 第十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査をせずに、同条第二項に規定する貸付けの契約を個人である顧客等と締結し、又は同条第五項に規定する極度方式基本契約の極度額を増額した者 一の五 第十三条の三第一項又は第二項の規定に違反した者 二 第十五条第一項に規定する事項を表示せず、若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をした者 二の二 第十五条第二項の規定に違反して第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録した者 三 第十六条第一項の規定に違反して著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は人を誤認させるような表示若しくは説明をした者 三の二 第十六条の二第一項、第二項又は第三項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定(第十六条の二第三項にあつては、第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者 三の三 第十六条の三第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して書面を交付せず、又は第十六条の三第一項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者 四 第十七条(第六項及び第七項を除く。)又は第十八条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者 四の二 第二十条第一項又は第二項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した者 五 第二十条第三項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して書面を交付せず、又は第二十条第三項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者 五の二 第二十条の二(第一号に係る部分に限り、第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第二十条の二に規定する預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管した者 五の三 第二十条の二(第二号に係る部分に限り、第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 六 第二十四条第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をした者 七 第二十四条の二第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結した者 八 第二十四条の三第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した者 八の二 第二十四条の六の三第一項の規定による命令に違反した者 八の三 第二十四条の六の九の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者 八の四 第二十四条の六の十第一項若しくは第二項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第二十四条の六の十一第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 八の五 第二十四条の六の十第三項若しくは第四項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第二十四条の六の十一第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 八の六 第二十四条の六の十二第三項又は第四項の規定に違反して、三十日以内に、社内規則の作成若しくは変更をせず、若しくは内閣総理大臣若しくは都道府県知事の承認を受けず、又は承認を受けた社内規則を内閣総理大臣若しくは都道府県知事の承認を受けずに変更し、若しくは廃止した者 八の七 第二十七条第一項の認可申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者 九 第四十一条の五第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 九の二 第四十一条の十四第一項の指定申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者 九の三 第四十一条の二十九第一項の規定による業務及び財産に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務及び財産に関する報告書を提出した者 九の四 第四十一条の三十第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 九の五 第四十一条の三十一の規定による命令に違反した者 九の六 第四十一条の三十五の規定に違反した者 九の七 第四十一条の三十六第一項又は第二項の規定に違反した者 九の八 第四十一条の四十第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者 九の九 第四十一条の四十六の規定に違反した者 九の十 第四十一条の五十七第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者 九の十一 第四十一条の五十八第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 九の十二 第四十一条の五十九第一項の規定による命令に違反した者 十 第四十四条の四第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者 2 第二十四条の十九第二項又は第二十四条の四十六の規定による命令に違反した場合においては、その違反行為をした指定試験機関又は登録講習機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

この条文が引く先 36

準用 貸金業法 第12の7条 (生命保険契約等の締結に係る制限) 準用 貸金業法 第13条 (返済能力の調査) 準用 貸金業法 第16の2条 (契約締結前の書面の交付) 準用 貸金業法 第16の3条 (生命保険契約等に係る同意前の書面の交付) 準用 貸金業法 第18条 (受取証書の交付) 準用 貸金業法 第20条 (特定公正証書に係る制限) 準用 貸金業法 第20の2条 (公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限) 準用 貸金業法 第24条 (債権譲渡等の規制) 準用 貸金業法 第24の2条 (保証等に係る求償権等の行使の規制) 準用 貸金業法 第24の3条 (受託弁済に係る求償権等の行使の規制) 準用 貸金業法 第24の4条 (保証等に係る求償権等の譲渡の規制) 準用 貸金業法 第24の5条 (受託弁済に係る求償権等の譲渡の規制) 準用 貸金業法 第24の6条 (準用) 引用 貸金業法 第4条 (登録の申請) 引用 貸金業法 第12の5条 (暴力団員等の使用の禁止) 引用 貸金業法 第12の6条 (禁止行為) 引用 貸金業法 第13の3条 (基準額超過極度方式基本契約に係る調査) 引用 貸金業法 第15条 (貸付条件の広告等) 引用 貸金業法 第16条 (誇大広告の禁止等) 引用 貸金業法 第17条 (契約締結時の書面の交付) 引用 貸金業法 第24の19条 (指定の取消し等) 引用 貸金業法 第24の46条 (登録講習機関の登録の取消し等) 引用 貸金業法 第27条 (認可申請書の提出) 引用 貸金業法 第41の5条 (報告徴収及び立入検査) 引用 貸金業法 第41の14条 (指定の申請) 引用 貸金業法 第41の29条 (業務及び財産に関する報告書の提出) 引用 貸金業法 第41の30条 (報告徴収及び立入検査) 引用 貸金業法 第41の31条 (業務改善命令) 引用 貸金業法 第41の35条 (個人信用情報の提供) 引用 貸金業法 第41の36条 (指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等) 引用 貸金業法 第41の40条 (指定の申請) 引用 貸金業法 第41の46条 (暴力団員等の使用の禁止) 引用 貸金業法 第41の57条 (業務に関する報告書の提出) 引用 貸金業法 第41の58条 (報告徴収及び立入検査) 引用 貸金業法 第41の59条 (業務改善命令) 引用 貸金業法 第44の4条 (取立てを行う者に対する質問)

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