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貸金業法昭和五十八年法律第三十二号

第18条(受取証書の交付)

貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。 一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所 二 契約年月日 三 貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条及び第二十一条第二項第四号において同じ。) 四 受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額 五 受領年月日 六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 2 前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する。 3 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合において、当該弁済をした者に対し、その者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第一項の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をその者に交付することができる。 この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。 一 受領年月日 二 受領金額 三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 4 貸金業者は、第一項に規定する書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第一項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項又は前項に規定する弁済をした者の承諾を得て、第一項若しくは前項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、貸金業者は、これらの書面の交付を行つたものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 貸金業法 第24の6の4条 (監督上の処分) 準用 貸金業法 第48条 準用 貸金業法施行規則 第23条 (債権譲渡後の受取証書の交付) 準用 貸金業法施行規則 第26の4条 (保証等に係る求償権等取得後の受取証書の交付) 準用 貸金業法施行規則 第26の9条 (受託弁済に係る求償権等取得後の受取証書の交付) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第142条 引用 貸金業法 第24条 (債権譲渡等の規制) 引用 貸金業法 第24の2条 (保証等に係る求償権等の行使の規制) 引用 貸金業法 第24の3条 (受託弁済に係る求償権等の行使の規制) 引用 貸金業法 第24の4条 (保証等に係る求償権等の譲渡の規制) 引用 貸金業法 第24の5条 (受託弁済に係る求償権等の譲渡の規制) 引用 貸金業法 第24の6の3条 (業務改善命令) 引用 貸金業法施行令 第3の5条 (受取証書に係る情報通信の技術を利用する方法) 引用 貸金業法施行規則 第15条 (受取証書の交付) 引用 貸金業法施行規則 第16条 (帳簿の備付け) 引用 貸金業法施行規則 第26の14条 (保証等に係る求償権等譲渡後の受取証書の交付) 引用 貸金業法施行規則 第26の20条 (受託弁済に係る求償権等譲渡後の受取証書の交付) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第33条 (情報通信の技術を利用した提供) 引用 消費者安全法施行規則 第4条 (事業者の行為の規制に関する法律の規定) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第133条 (受取証書の交付)