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貸金業法昭和五十八年法律第三十二号

第24条(債権譲渡等の規制)

貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十並びにこの項の規定(抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。 2 第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十並びに前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除く。)は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について準用する。 この場合において、第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第一項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第二項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該債権」と、同条第三項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第四項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該債権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の譲渡又は取立ての委託(以下「債権譲渡等」という。)をしようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしてはならない。 一 暴力団員等 二 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員 三 貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、第二十一条第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者 4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり第二十一条第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 37

準用 法人税法施行令 第96条 (貸倒引当金勘定への繰入限度額) 準用 貸金業法 第44の2条 (登録等に関する意見聴取) 準用 貸金業法 第47の3条 準用 貸金業法 第48条 準用 貸金業法 第49条 準用 貸金業法 第52条 準用 貸金業法施行令 第3の2の5条 (契約締結前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法) 準用 貸金業法施行令 第3の3条 (生命保険契約等に係る同意前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法) 準用 貸金業法施行令 第3の4条 (契約締結時の書面に係る情報通信の技術を利用する方法) 準用 貸金業法施行令 第3の5条 (受取証書に係る情報通信の技術を利用する方法) 準用 貸金業法施行令 第3の6条 (債権を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え) 準用 貸金業法施行令 第3の12条 (貸金業を営む者が債権を譲渡する場合等について準用する法の規定の読替え) 準用 貸金業法施行規則 第19条 (取立て行為の規制) 準用 貸金業法施行規則 第21の2条 (譲り受けた債権についての生命保険契約等の締結に係る制限) 準用 貸金業法施行規則 第21の3条 (譲り受けた債権に係る保証契約締結前の書面の交付) 準用 貸金業法施行規則 第21の4条 (譲り受けた債権についての生命保険契約等に係る同意前の書面の交付) 準用 貸金業法施行規則 第22条 (譲り受けた債権についての書面の交付) 準用 貸金業法施行規則 第23条 (債権譲渡後の受取証書の交付) 準用 貸金業法施行規則 第23の2条 (債権譲渡後の帳簿の備付け) 準用 貸金業法施行規則 第23の3条 準用 貸金業法施行規則 第23の4条 (債権譲渡後の帳簿の閲覧方法) 準用 貸金業法施行規則 第23の5条 (債権譲渡後の帳簿の閲覧等請求権者) 準用 貸金業法施行規則 第24条 (債権譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項) 準用 貸金業法施行規則 第25条 (債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項) 準用 貸金業法施行規則 第26条 (債権の再譲渡を受ける者に対する通知) 引用 貸金業法 第24の6条 (準用) 引用 貸金業法 第24の6の4条 (監督上の処分) 引用 貸金業法施行令 第3の7条 (貸金業者との密接な関係) 引用 貸金業法施行規則 第21条 (債権を譲り受ける者に対する通知) 引用 貸金業法施行規則 第26の23の2条 (債権を譲り受ける者に対する通知) 引用 貸金業法施行規則 第26の23の5条 (債権の再譲渡を受ける者に対する通知) 引用 貸金業法施行規則 第26の24条 (貸金業者との密接な関係) 引用 貸金業法施行規則 第26の25条 (開始等の届出) 引用 株式会社産業再生機構法 第20条 (銀行法等の適用) 引用 株式会社日本政策金融公庫法 第63条 (金融商品取引法等の適用除外等) 引用 株式会社地域経済活性化支援機構法 第23条 (銀行法等の規定の適用) 引用 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第17条 (銀行法等の規定の適用)