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貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号

第23の4条(債権譲渡後の帳簿の閲覧方法)

貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、法第二十四条第二項において準用する法第十九条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし