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抵当証券法昭和六年法律第十五号

第1条

土地、建物又ハ地上権ヲ目的トスル抵当権ヲ有スル者ハ其ノ登記ヲ管轄スル登記所ニ抵当証券ノ交付ヲ申請スルコトヲ得 抵当権ノ目的物ガ数個ノ登記所ノ管轄地ニ散在スルトキハ抵当証券ノ交付ハ其ノ一ノ登記所ニ之ヲ申請スルコトヲ要ス

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なし

この条文を準用・引用する条文 22

準用 貸金業法施行令 第3の12条 (貸金業を営む者が債権を譲渡する場合等について準用する法の規定の読替え) 準用 貸金業法施行規則 第26条 (債権の再譲渡を受ける者に対する通知) 準用 貸金業法施行規則 第26の17条 (保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知) 準用 貸金業法施行規則 第26の23条 (受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知) 準用 貸金業法施行規則 第26の23の2条 (債権を譲り受ける者に対する通知) 準用 貸金業法施行規則 第26の23の5条 (債権の再譲渡を受ける者に対する通知) 準用 貸金業法施行規則 第26の23の12条 (保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知) 準用 貸金業法施行規則 第26の23の15条 (保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知) 準用 貸金業法施行規則 第26の23の16条 (受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知) 準用 貸金業法施行規則 第26の23の19条 (受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知) 引用 抵当証券法 第3条 引用 抵当証券法 第5条 引用 信用金庫法施行規則 第53条 (信用金庫連合会の付随業務) 引用 労働金庫法施行規則 第43条 (労働金庫連合会の付随業務) 引用 貸金業法 第24条 (債権譲渡等の規制) 引用 貸金業法 第24の2条 (保証等に係る求償権等の行使の規制) 引用 貸金業法 第24の3条 (受託弁済に係る求償権等の行使の規制) 引用 貸金業法 第24の4条 (保証等に係る求償権等の譲渡の規制) 引用 貸金業法 第24の5条 (受託弁済に係る求償権等の譲渡の規制) 引用 貸金業法施行規則 第26の12条 (保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知) 引用 貸金業法施行規則 第26の18条 (受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知) 引用 不動産登記法 第94条 (抵当証券に関する登記)