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貸金業法施行令昭和五十八年政令第百八十一号

第3の12条(貸金業を営む者が債権を譲渡する場合等について準用する法の規定の読替え)

法第二十四条の六の規定において貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について法第二十四条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十四条第一項 貸金業者は 貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この項において同じ。)は 貸金業者の 貸金業を営む者の 第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十並びにこの項の規定(抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、 第二十四条の六において読み替えて準用する第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びにこの項の規定( 2 法第二十四条の六の規定において貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十条第一項 貸金業を営む者は、貸付けの契約 貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条から第二十一条まで及び第二十四条第一項において同じ。)の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 が貸付けの契約 が当該債権に係る貸付けの契約 第二十条第二項 貸金業を営む者は、貸付けの契約 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 第二十条の二 貸金業を営む者は、貸付けの契約 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 第二十条の二第二号 債権 貸付けの契約に基づく債権 第二十一条第一項 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る 貸金業を営む者その他の者 当該債権を譲り受けた者その他の者 は、貸付けの契約 は、当該債権に係る貸付けの契約 第二十一条第一項第六号及び第九号 貸付けの契約 譲り受けた債権に係る貸付けの契約 第二十一条第二項 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る 貸金業を営む者その他の者 当該債権を譲り受けた者その他の者 第二十一条第二項第一号 貸金業を営む 債権を譲り受けた 第二十一条第二項第三号 契約年月日 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日 第二十一条第二項第四号 金額 金額及び譲り受けた債権の額 第二十一条第三項 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る 貸金業を営む者その他の者 当該債権を譲り受けた者その他の者 、貸付けの契約 、当該債権に係る貸付けの契約 貸金業を営む者の商号 当該債権を譲り受けた者の商号 第二十四条第一項 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該 貸金業者の 貸金業を営む者の 第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十並びにこの項の規定(抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、 第二十四条の六において読み替えて準用する第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びにこの項の規定( 3 法第二十四条の六の規定において貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について法第二十四条の二第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十四条の二第一項 貸金業者 貸金業を営む者(貸金業者を除く。) 第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の四第一項並びに第二十四条の六の十の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、 第二十四条の六において読み替えて準用する第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びに第二十四条の四第一項の規定( 4 法第二十四条の六の規定において保証業者が保証等に係る求償権等(同条に規定する保証等に係る求償権等をいう。第七項から第九項までにおいて同じ。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十条第一項 貸金業を営む者は、貸付けの契約 保証等に係る求償権等(第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第二十一条までにおいて同じ。)を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 貸付けの契約に基づく 当該保証等に係る求償権等に係る 第二十条第二項 貸金業を営む者は、貸付けの契約 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 第二十条の二 貸金業を営む者は、貸付けの契約 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 貸付けの契約に基づく債権 保証等に係る求償権等 第二十条の二第二号 債権 保証等に係る求償権等 第二十一条第一項 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 貸金業を営む者その他の者 当該保証業者その他の者 は、貸付けの契約に基づく債権 は、当該保証等に係る求償権等 第二十一条第一項第六号 貸付けの契約に基づく 保証等に係る求償権等に係る 第二十一条第一項第九号 貸付けの契約に基づく債権 保証等に係る求償権等 第二十一条第二項 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 貸金業を営む者その他の者 当該保証業者その他の者 第二十一条第二項第一号 貸金業を営む者 保証業者 第二十一条第二項第三号 契約年月日 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 第二十一条第二項第四号 貸付けの金額 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 第二十一条第三項 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 貸金業を営む者その他の者 当該保証業者その他の者 、貸付けの契約に基づく債権 、当該保証等に係る求償権等 貸金業を営む者の商号 当該保証業者の商号 5 法第二十四条の六の規定において貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について法第二十四条の三第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十四条の三第一項 貸金業者は 貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この項において同じ。)は 貸金業者の 貸金業を営む者の 第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の五第一項並びに第二十四条の六の十の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、 第二十四条の六において読み替えて準用する第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びに第二十四条の五第一項の規定( 6 法第二十四条の六の規定において受託弁済に係る求償権等(同条に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。第九項及び第十項において同じ。)を取得した場合における弁済をした者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十条第一項 貸金業を営む者は、貸付けの契約 受託弁済者(第二十四条の六に規定する当該弁済をした者をいう。以下この条から第二十一条までにおいて同じ。)は、当該受託弁済者が弁済をした受託弁済に係る求償権等(第二十四条の六に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。以下この条から第二十一条までにおいて同じ。) 貸付けの契約に基づく 当該受託弁済に係る求償権等に係る 第二十条第二項 貸金業を営む者は、貸付けの契約 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 第二十条の二 貸金業を営む者は、貸付けの契約 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 貸付けの契約に基づく債権 受託弁済に係る求償権等 第二十条の二第二号 債権 受託弁済に係る求償権等 第二十一条第一項 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 貸金業を営む者その他の者 当該受託弁済者その他の者 は、貸付けの契約に基づく債権 は、当該受託弁済に係る求償権等 第二十一条第一項第六号 貸付けの契約に基づく 受託弁済に係る求償権等に係る 第二十一条第一項第九号 貸付けの契約に基づく債権 受託弁済に係る求償権等 第二十一条第二項 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 貸金業を営む者その他の者 当該受託弁済者その他の者 第二十一条第二項第一号 貸金業を営む者 受託弁済者 第二十一条第二項第三号 契約年月日 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 第二十一条第二項第四号 貸付けの金額 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 第二十一条第三項 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 貸金業を営む者その他の者 当該受託弁済者その他の者 、貸付けの契約に基づく債権 、当該受託弁済に係る求償権等 貸金業を営む者の商号 当該受託弁済者の商号 7 法第二十四条の六の規定において保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について法第二十四条の四第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十四条の四第一項 、保証等に係る求償権等 、保証等に係る求償権等(第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等をいう。) 貸金業者 貸金業を営む者(貸金業者を除く。) 第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十並びにこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、 同条において読み替えて準用する第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びにこの項の規定( 8 法第二十四条の六の規定において保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における保証契約に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十条第一項 貸金業を営む者は、貸付けの契約 保証等に係る求償権等(第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第二十一条まで及び第二十四条の四第一項において同じ。)を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 貸付けの契約に基づく 当該保証等に係る求償権等に係る 第二十条第二項 貸金業を営む者は、貸付けの契約 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 第二十条の二 貸金業を営む者は、貸付けの契約 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 貸付けの契約に基づく債権 保証等に係る求償権等 第二十条の二第二号 債権 保証等に係る求償権等 第二十一条第一項 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 貸金業を営む者その他の者 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 は、貸付けの契約に基づく債権 は、当該保証等に係る求償権等 第二十一条第一項第六号 貸付けの契約に基づく 保証等に係る求償権等に係る 第二十一条第一項第九号 貸付けの契約に基づく債権 保証等に係る求償権等 第二十一条第二項 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 貸金業を営む者その他の者 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 第二十一条第二項第一号 貸金業を営む者 保証等に係る求償権等を譲り受けた者 第二十一条第二項第三号 契約年月日 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 第二十一条第二項第四号 貸付けの金額 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 第二十一条第三項 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 貸金業を営む者その他の者 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 、貸付けの契約に基づく債権 、当該保証等に係る求償権等 貸金業を営む者の商号 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号 第二十四条の四第一項 保証業者は、 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該 貸金業者 貸金業を営む者(貸金業者を除く。) 第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十並びにこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、 第二十四条の六において読み替えて準用する第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びにこの項の規定( 9 法第二十四条の六の規定において貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。)を他人に譲渡する場合について法第二十四条の五第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十四条の五第一項 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 受託弁済者(次条に規定する当該弁済をした者をいう。)は、当該受託弁済者が弁済をした受託弁済に係る求償権等(同条に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。) 貸金業者 貸金業を営む者(貸金業者を除く。) 第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十並びにこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、 同条において読み替えて準用する第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びにこの項の規定( 10 法第二十四条の六の規定において受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十条第一項 貸金業を営む者は、貸付けの契約 受託弁済に係る求償権等(第二十四条の六に規定する受託弁済に係る求償権等をいい、保証業者が取得した保証等に係る求償権等(同条に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を除く。以下この条から第二十一条まで及び第二十四条の五第一項において同じ。)を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 貸付けの契約に基づく 当該受託弁済に係る求償権等に係る 第二十条第二項 貸金業を営む者は、貸付けの契約 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 第二十条の二 貸金業を営む者は、貸付けの契約 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 貸付けの契約に基づく債権 受託弁済に係る求償権等 第二十条の二第二号 債権 受託弁済に係る求償権等 第二十一条第一項 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 貸金業を営む者その他の者 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 は、貸付けの契約に基づく債権 は、当該受託弁済に係る求償権等 第二十一条第一項第六号 貸付けの契約に基づく 受託弁済に係る求償権等に係る 第二十一条第一項第九号 貸付けの契約に基づく債権 受託弁済に係る求償権等 第二十一条第二項 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 貸金業を営む者その他の者 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 第二十一条第二項第一号 貸金業を営む者 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 第二十一条第二項第三号 契約年月日 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 第二十一条第二項第四号 貸付けの金額 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 第二十一条第三項 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 貸金業を営む者その他の者 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 、貸付けの契約に基づく債権 、当該受託弁済に係る求償権等 貸金業を営む者の商号 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号 第二十四条の五第一項 受託弁済者は、 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該 貸金業者 貸金業を営む者(貸金業者を除く。) 第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十並びにこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、 次条において読み替えて準用する第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びにこの項の規定(

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