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貸金業法昭和五十八年法律第三十二号

第24の2条(保証等に係る求償権等の行使の規制)

貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たつては、その保証業者に対し、その保証業者が当該保証契約に関してする行為について第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の四第一項並びに第二十四条の六の十の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。 2 第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで並びに第二十四条の六の十の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除く。)は、保証業者が貸金業者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(第二十四条の六を除き、以下「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する。 この場合において、第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第一項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第二項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と、同条第三項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第四項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該保証契約の締結をしてはならない。 一 暴力団員等 二 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員 三 保証等に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者 4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、その保証業者が保証等に係る求償権等の取立てに当たり第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 貸金業法 第44の2条 (登録等に関する意見聴取) 準用 貸金業法 第47の3条 準用 貸金業法 第48条 準用 貸金業法 第49条 準用 貸金業法 第52条 準用 貸金業法施行令 第3の12条 (貸金業を営む者が債権を譲渡する場合等について準用する法の規定の読替え) 準用 貸金業法施行規則 第26の2の2条 (保証等に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限) 準用 貸金業法施行規則 第26の2の3条 (保証等に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付) 準用 貸金業法施行規則 第26の2の4条 (保証等に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付) 準用 貸金業法施行規則 第26の3条 (保証等に係る求償権等についての書面の交付) 準用 貸金業法施行規則 第26の4条 (保証等に係る求償権等取得後の受取証書の交付) 準用 貸金業法施行規則 第26の4の2条 (保証等に係る求償権等取得後の帳簿の備付け) 準用 貸金業法施行規則 第26の4の3条 準用 貸金業法施行規則 第26の4の4条 (保証等に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧方法) 準用 貸金業法施行規則 第26の4の5条 (保証等に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧等請求権者) 準用 貸金業法施行規則 第26の5条 (保証等に係る求償権等取得後の特定公正証書の作成に係る説明事項) 準用 貸金業法施行規則 第26の6条 (保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項) 準用 貸金業法施行規則 第26の12条 (保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知) 準用 貸金業法施行規則 第26の23の6条 (保証業者に対する通知) 引用 貸金業法 第24の6条 (準用) 引用 貸金業法 第24の6の4条 (監督上の処分) 引用 貸金業法施行令 第3の8条 (保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する法の規定の読替え) 引用 貸金業法施行規則 第26の2条 (保証業者に対する通知) 引用 貸金業法施行規則 第26の24条 (貸金業者との密接な関係)