貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号 第26の4の2条(保証等に係る求償権等取得後の帳簿の備付け) 第十六条の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第十九条の帳簿を作成する場合について準用する。 この場合において、第十六条第一項第二号中「第二号から」とあるのは「第四号から」と、同項第三号中「締結したとき」とあるのは「締結されているとき、又は締結したとき」と読み替えるものとする。