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貸金業法昭和五十八年法律第三十二号

第20条(特定公正証書に係る制限)

貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書(債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条において同じ。)の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面又は電磁的記録を取得してはならない。 2 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしてはならない。 3 貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ(当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに)、内閣府令で定めるところにより、債務者等となるべき資金需要者等に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。 一 当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等が直ちに強制執行に服することとなる旨 二 前号に掲げるもののほか、債務者等の法律上の利益に与える影響に関する事項として内閣府令で定めるもの

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なし

この条文を準用・引用する条文 17

準用 貸金業法 第24の6の4条 (監督上の処分) 準用 貸金業法 第48条 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第142条 引用 貸金業法 第24条 (債権譲渡等の規制) 引用 貸金業法 第24の2条 (保証等に係る求償権等の行使の規制) 引用 貸金業法 第24の3条 (受託弁済に係る求償権等の行使の規制) 引用 貸金業法 第24の4条 (保証等に係る求償権等の譲渡の規制) 引用 貸金業法 第24の5条 (受託弁済に係る求償権等の譲渡の規制) 引用 貸金業法 第24の6条 (準用) 引用 貸金業法 第24の6の3条 (業務改善命令) 引用 貸金業法施行規則 第18条 (特定公正証書の作成に係る説明事項) 引用 貸金業法施行規則 第24条 (債権譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項) 引用 貸金業法施行規則 第26の5条 (保証等に係る求償権等取得後の特定公正証書の作成に係る説明事項) 引用 貸金業法施行規則 第26の10条 (受託弁済に係る求償権等取得後の特定公正証書の作成に係る説明事項) 引用 貸金業法施行規則 第26の15条 (保証等に係る求償権等譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項) 引用 貸金業法施行規則 第26の21条 (受託弁済に係る求償権等譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第136条 (特定公正証書の作成に係る説明事項)