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貸金業法昭和五十八年法律第三十二号

第24の4条(保証等に係る求償権等の譲渡の規制)

保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為について第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十並びにこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。 2 第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十並びに前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除く。)は、保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。 この場合において、第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第一項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第二項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と、同条第三項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第四項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 貸金業法 第44の2条 (登録等に関する意見聴取) 準用 貸金業法 第47の3条 準用 貸金業法 第48条 準用 貸金業法 第49条 準用 貸金業法 第52条 準用 貸金業法施行令 第3の10条 (保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え) 準用 貸金業法施行令 第3の12条 (貸金業を営む者が債権を譲渡する場合等について準用する法の規定の読替え) 準用 貸金業法施行規則 第26の12の2条 (譲り受けた保証等に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限) 準用 貸金業法施行規則 第26の12の3条 (譲り受けた保証等に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付) 準用 貸金業法施行規則 第26の12の4条 (譲り受けた保証等に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付) 準用 貸金業法施行規則 第26の13条 (譲り受けた保証等に係る求償権等についての書面の交付) 準用 貸金業法施行規則 第26の14条 (保証等に係る求償権等譲渡後の受取証書の交付) 準用 貸金業法施行規則 第26の14の2条 (保証等に係る求償権等譲渡後の帳簿の備付け) 準用 貸金業法施行規則 第26の14の3条 準用 貸金業法施行規則 第26の14の4条 (保証等に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧方法) 準用 貸金業法施行規則 第26の14の5条 (保証等に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧等請求権者) 準用 貸金業法施行規則 第26の15条 (保証等に係る求償権等譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項) 準用 貸金業法施行規則 第26の16条 (保証等に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項) 準用 貸金業法施行規則 第26の17条 (保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知) 引用 貸金業法 第24の2条 (保証等に係る求償権等の行使の規制) 引用 貸金業法 第24の6条 (準用) 引用 貸金業法施行規則 第26の12条 (保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知) 引用 貸金業法施行規則 第26の23の12条 (保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知) 引用 貸金業法施行規則 第26の23の15条 (保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)