貸金業法昭和五十八年法律第三十二号 第22条(債権証書の返還) 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。