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貸金業法昭和五十八年法律第三十二号

第16の2条(契約締結前の書面の交付)

貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。 一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所 二 貸付けの金額 三 貸付けの利率 四 返済の方式 五 返済期間及び返済回数 六 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容 七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該極度方式基本契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該極度方式基本契約の内容を説明する書面を当該極度方式基本契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。 一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所 二 極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方となろうとする者に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及び極度額) 三 貸付けの利率 四 返済の方式 五 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 3 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。 一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所 二 保証期間 三 保証金額 四 保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの 五 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百五十四条の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの 六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 4 貸金業者は、前三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項若しくは第二項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項の保証人となろうとする者の承諾を得て、前三項の規定により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。

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なし

この条文を準用・引用する条文 32

準用 貸金業法 第24の6の4条 (監督上の処分) 準用 貸金業法 第48条 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第132条 (契約締結時の書面の交付) 引用 貸金業法 第17条 (契約締結時の書面の交付) 引用 貸金業法 第24条 (債権譲渡等の規制) 引用 貸金業法 第24の2条 (保証等に係る求償権等の行使の規制) 引用 貸金業法 第24の3条 (受託弁済に係る求償権等の行使の規制) 引用 貸金業法 第24の4条 (保証等に係る求償権等の譲渡の規制) 引用 貸金業法 第24の5条 (受託弁済に係る求償権等の譲渡の規制) 引用 貸金業法 第24の6の3条 (業務改善命令) 引用 貸金業法施行令 第3の2の5条 (契約締結前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法) 引用 貸金業法施行規則 第12の2条 (契約締結前の書面の交付) 引用 貸金業法施行規則 第13条 (契約締結時の書面の交付) 引用 貸金業法施行規則 第21の3条 (譲り受けた債権に係る保証契約締結前の書面の交付) 引用 貸金業法施行規則 第26の2の3条 (保証等に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付) 引用 貸金業法施行規則 第26の7の3条 (受託弁済に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付) 引用 貸金業法施行規則 第26の12の3条 (譲り受けた保証等に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付) 引用 貸金業法施行規則 第26の18の3条 (譲り受けた受託弁済に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付) 引用 貸金業法施行規則 第26の23の2条 (債権を譲り受ける者に対する通知) 引用 貸金業法施行規則 第26の23の4条 (債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項) 引用 貸金業法施行規則 第26の23の5条 (債権の再譲渡を受ける者に対する通知) 引用 貸金業法施行規則 第26の23の8条 (保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項) 引用 貸金業法施行規則 第26の23の11条 (受託弁済に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項) 引用 貸金業法施行規則 第26の23の12条 (保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知) 引用 貸金業法施行規則 第26の23の14条 (保証等に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項) 引用 貸金業法施行規則 第26の23の15条 (保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知) 引用 貸金業法施行規則 第26の23の16条 (受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知) 引用 貸金業法施行規則 第26の23の18条 (受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項) 引用 貸金業法施行規則 第26の23の19条 (受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第143条 引用 株式会社日本政策金融公庫法 第63条 (金融商品取引法等の適用除外等) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第130条 (契約締結前の書面の交付)