金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号
第132条(契約締結時の書面の交付)
準用貸金業法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 金融サービス仲介業者及び貸主の登録番号(貸主の登録番号の括弧書については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約にあっては、登録番号の記載を省略することができる。) 二 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約にあっては、当該契約の契約番号その他をもって代えることができる。) 三 貸付けに関し貸主が受け取る書面(極度方式貸付けに係る契約にあっては、当該極度方式貸付けに関し貸主が受け取る書面に限り、極度方式基本契約に関し貸主が受け取る書面を除く。)の内容 四 各回の返済期日及び返済金額(極度方式貸付けに係る契約にあっては、次回の返済期日及び返済金額をもって代えることができる。)(極度方式貸付けに係る契約であって当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。) 五 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(極度方式貸付けに係る契約にあっては、準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。) 六 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(極度方式貸付けに係る契約にあっては、準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。) 七 貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保が供されるときは、当該担保の内容(極度方式貸付けに係る契約にあっては、準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができる。) 八 貸付けに係る契約について保証契約が締結されるときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約にあっては、準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができる。) 九 媒介手数料の計算の方法(極度方式貸付けに係る契約にあっては、準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、媒介手数料の計算の方法の記載を省略することができる。)及びその金額 十 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在する場合 当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定貸金業貸付媒介紛争解決機関の名称又は商号 ロ 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在しない場合 当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
2 準用貸金業法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(当該事項の変更の内容が同条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。 一 準用貸金業法第十七条第一項第四号若しくは第七号に掲げる事項又は前項第五号若しくは第六号に掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。) 二 準用貸金業法第十七条第一項第五号に掲げる事項又は前項第四号(同号にあっては、極度方式貸付けに係る契約である場合を除く。)、第七号若しくは第八号(同号にあっては、新たに保証契約が締結される場合に限る。)に掲げる事項 三 媒介手数料の計算の方法(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、媒介手数料の計算の方法を除く。)
3 準用貸金業法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 金融サービス仲介業者及び貸主の登録番号(貸主の登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。) 二 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所 三 極度方式基本契約に関し貸主が受け取る書面の内容 四 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式 五 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容 六 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容 七 貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保が供されるときは、当該担保の内容 八 貸付けに係る契約について保証契約が締結されるときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所 九 準用貸金業法第十七条第一項の規定により交付する書面(同条第五項の規定により保証人に交付する場合にあっては、同条第四項の規定により交付する書面)又は同条第六項で規定する内閣府令で定める書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額が、当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けその他の事由により変動し得るときは、その旨 十 媒介手数料の計算の方法及びその金額 十一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在する場合 当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定貸金業貸付媒介紛争解決機関の名称又は商号 ロ 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在しない場合 当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
4 準用貸金業法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 準用貸金業法第十七条第二項第四号若しくは第六号に掲げる事項又は前項第五号若しくは第六号に掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。) 二 準用貸金業法第十七条第二項第三号若しくは第五号に掲げる事項又は前項第四号、第七号若しくは第八号(同号にあっては、新たに保証契約が締結される場合に限る。)に掲げる事項 三 媒介手数料の計算の方法(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、媒介手数料の計算の方法を除く。)
5 準用貸金業法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定めるときは、次のいずれかのときとする。 一 極度額(貸主が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額又は極度額。次号において同じ。)を引き下げたとき。 二 極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げたとき。
6 準用貸金業法第十七条第三項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 準用貸金業法第十六条の二第三項各号に掲げる事項 二 保証契約の契約年月日
7 準用貸金業法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 準用貸金業法第十六条の二第三項第二号、第三号若しくは第五号に掲げる事項又は第百三十条第四項第三号若しくは第十四号若しくは第六項第二号、第六号、第八号若しくは第十一号に掲げる事項(これらの事項について契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。) 二 第百三十条第六項第一号、第七号又は第九号(同号にあっては、保証契約に基づく債権につき物的担保を供させるときに限る。)に掲げる事項
8 金融サービス仲介業者は、準用貸金業法第十七条第四項前段の規定により、同条第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上あるときは、当該契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
9 金融サービス仲介業者は、準用貸金業法第十七条第四項前段の規定により、同条第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合においては、保証の対象となる貸付けに係る契約を締結するごとに、遅滞なく、当該書面を交付しなければならない。
10 準用貸金業法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定めるものは、第二項に定める事項(当該事項の変更の内容が同条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
11 金融サービス仲介業者は、準用貸金業法第十七条第五項前段の規定により、同条第二項各号に掲げる事項について当該極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる極度方式基本契約が二以上あるときは、当該極度方式基本契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
12 準用貸金業法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定めるものは、第四項に定める事項とする。
13 準用貸金業法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定めるときは、第五項に定めるときとする。
14 第百二十八条第四項の規定は、金融サービス仲介業者が準用貸金業法第十七条第一項から第五項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
15 準用貸金業法第十七条第一項から第五項までに規定する書面には、これらに規定する事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
16 一の貸付けに係る契約の締結について貸主が当該貸付けに係る契約の相手方に対し貸金業法第十七条第一項、第二項又は第五項の規定により第一項各号又は第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付したときは、金融サービス仲介業者は、第一項及び第三項の規定にかかわらず、準用貸金業法第十七条第一項、第二項又は第五項に規定する書面に第一項各号及び第三項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
17 準用貸金業法第十七条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、一月以内で金融サービス仲介業者が定める一定期間における貸付け、弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に次に掲げる事項(一定期間において貸付けに係る契約の媒介を行っていない場合にあっては第三号から第九号まで、第十一号から第十六号まで及び第二十号に掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあっては第十七号から第十九号までに掲げる事項を除く。)を記載した書面とする。 一 金融サービス仲介業者及び貸主の商号、名称又は氏名及び住所 二 極度方式基本契約の契約年月日 三 極度方式基本契約の極度額(貸主が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあっては、当該下回る額及び極度額) 四 一定期間に締結又はその媒介を行った極度方式貸付けに係る契約に係るそれぞれの契約の契約年月日 五 一定期間に締結又はその媒介を行った極度方式貸付けに係る契約に係るそれぞれの貸付けの金額(保証契約にあっては、保証に係る貸付けの金額) 六 貸付けの利率 七 返済の方式 八 一定期間に締結又はその媒介を行ったそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の返済期間及び返済回数を記載することができる。) 九 賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 十 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(当該契約の契約番号その他をもって代えることができる。) 十一 極度方式貸付けに関し貸主が受け取る書面(極度方式基本契約に関し貸主が受け取る書面を除く。)の内容 十二 一定期間に締結又はその媒介を行ったそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額(当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結又はその媒介を行った極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、一定期間の最後の日における残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。) 十三 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。) 十四 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。) 十五 貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保が供されるときは、当該担保の内容(準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができる。) 十六 貸付けに係る契約について保証契約が締結されるときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所(準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができる。) 十七 一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る貸付けの金額(保証契約にあっては、保証に係る貸付けの金額)(当該弁済に係る貸付けが複数あるときは、弁済に係る貸付けの金額に代えて、最後の貸付けに係る貸付けの金額とその時点において残存する当該貸付けと同一の極度方式基本契約に基づく他の返済の条件が同種の極度方式貸付けの債務の合計額を記載することができる。) 十八 一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る受領金額(当該書面の交付を受ける者以外の者が債務の弁済をした場合には、その受領金額及びその旨)及び利息、賠償額の予定(違約金を含む。)に基づく賠償金又は元本への充当額 十九 一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る受領年月日 二十 媒介手数料の計算の方法(準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)及びその金額 二十一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在する場合 当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定貸金業貸付媒介紛争解決機関の名称又は商号 ロ 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在しない場合 当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
18 前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約の媒介を行ったとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあっては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。
19 第百二十八条第四項の規定は、金融サービス仲介業者が第十七項の書面を作成する場合について準用する。