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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第139条(業務に関する帳簿書類の記載事項)

前条第一号の帳簿書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 媒介を行った年月日 二 顧客及び相手方金融機関の氏名、商号又は名称 三 媒介に関して顧客が金融サービス仲介業者に支払うべき手数料等の額 四 顧客の口座番号 五 顧客の口座が開設されている相手方金融機関及び店舗の名称 六 法第十一条第二項第一号に規定する契約の締結の媒介を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 預金等の種別 ロ 預入金額、預入年月日及び利率並びに払戻しの期限がある場合にあっては当該期限 七 法第十一条第二項第二号に規定する契約の締結の媒介を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 貸付けの金額 ロ 貸付けの利率 ハ 返済の方式 ニ 返済期間及び返済回数 ホ 賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 八 法第十一条第二項第三号に規定する契約の締結の媒介を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 振込先の氏名又は名称 ロ 振込先の口座番号 ハ 振込先の口座が開設されている銀行その他の金融機関及び店舗の名称 ニ 取引金額 2 前条第二号の帳簿書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 媒介を行った年月日 二 顧客及び相手方金融機関の氏名、商号又は名称 三 媒介に関して顧客が金融サービス仲介業者に支払うべき手数料等の額 四 被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名 五 保険契約の種類及びその内容 六 保険の目的及びその価額 七 保険金額 八 保険期間の始期及び終期 九 保険契約に係る保険料 十 保険契約が自己契約(準用保険業法第二百九十五条第一項に規定する自己契約をいう。)であるときは、その旨 十一 保険契約者に対して行った保険契約の締結の媒介の内容 3 前条第三号の帳簿書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等(投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券をいう。)については、当該事項に代えて、顧客の氏名又は名称、銘柄(取引の対象となる金融商品若しくは金融指標又は取引の条件を記載した契約書に記載されている契約番号その他取引の対象を特定するものを含む。第五号において同じ。)、売付け又は買付けの別、申込みを受けた数量、約定数量、申込みを受けた日及び約定日を記載することができる。 一 相手方金融機関の自己又は委託の別 二 顧客及び相手方金融機関の氏名、商号又は名称 三 法第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為に関して顧客が金融サービス仲介業者に支払うべき手数料等の額 四 取引の種類 五 銘柄 六 売付け又は買付けの別 七 申込みを受けた数量 八 約定数量 九 指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。) 十 申込みを受けた日時 十一 約定日時 十二 約定価格 4 前条第四号の帳簿書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 媒介を行った年月日 二 顧客及び相手方金融機関の氏名、商号又は名称 三 媒介に関して顧客が金融サービス仲介業者に支払うべき手数料等の額 四 媒介の内容 5 前条第五号の帳簿書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 媒介を行った年月日 二 顧客及び貸主(保証契約にあっては主たる債務者及び保証人)の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約にあっては、当該契約の契約番号その他をもって代えることができる。) 三 媒介に関して顧客が金融サービス仲介業者に支払うべき手数料等の額 四 準用貸金業法第十七条第一項第三号から第八号までに掲げる事項(第百三十二条第一項第一号、第二号、第九号及び第十号に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約にあっては次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。) 五 準用貸金業法第十七条第二項第二号から第七号までに掲げる事項(第百三十二条第三項第一号、第二号及び第九号から第十一号までに掲げる事項を除く。) 六 貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、準用貸金業法第十七条第三項に規定する事項(第百三十条第四項第十五号並びに第六項第四号、第七号及び第十二号に掲げる事項を除く。) 七 貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、各回の弁済に係る受領金額及び受領年月日 八 貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録 6 前条各号の帳簿書類は、次に掲げるところにより作成しなければならない。 一 原則として顧客から取引の申込みを受けたときに作成すること。 二 相手方金融機関(準用銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する相手方金融機関、準用保険業法第三百条第一項第八号に規定する相手方金融機関、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号に規定する相手方金融機関又は貸主をいう。)ごとに作成すること。 三 日付順に記載して保存すること。 四 約定されなかったものに係る記載部分についても保存すること。 五 取引の内容に係る部分については、金融サービス仲介業者が知り得た事項について記載すること。 六 前条第三号の帳簿書類を電磁的記録により作成する場合は、前各号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。 イ 第三項各号(第八号、第十一号及び第十二号を除く。)に掲げる事項は、申込みを受けたときに電子計算機へ入力すること。 ロ 申込み内容を電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。 7 前項の規定にかかわらず、同項第六号の規定により電磁的記録により作成されている事項については、当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力することをもって代えることができる。 8 第百二十八条第四項の規定は、金融サービス仲介業者(貸金業貸付媒介業務を行う者に限る。)が前条第五号の帳簿書類を作成する場合について準用する。 9 前条第五号の帳簿書類を作成するときは、次の各号に掲げる書面の写しを保存することをもって、当該各号に定める事項の記載に代えることができる。 一 準用貸金業法第十七条第一項の規定により交付すべき書面 第五項第四号に掲げる事項 二 準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付すべき書面 第五項第五号に掲げる事項 三 準用貸金業法第十七条第三項の規定により交付すべき書面 第五項第六号に掲げる事項 四 準用貸金業法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める書面 第五項第四号に掲げる事項(当該書面に記載された一定期間に締結又はその媒介を行った極度方式貸付けに係る契約に係る部分に限る。)

この条文を準用・引用する条文 11

準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第66条 (契約の種類) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第120条 (証明書の様式等) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第16条 (預金等媒介業務を適正かつ確実に行うことについて支障を及ぼすおそれがある場合) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第33条 (情報の提供) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第56条 (保険契約者及び被保険者に対する情報の提供) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第87条 (誇大広告をしてはならない事項) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第102条 (有価証券の売買その他の取引に係る契約締結時交付書面の共通記載事項) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第118条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第122条 (生命保険契約等の締結に係る制限) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第127条 (媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第134条 (帳簿書類の閲覧等請求権者)