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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第66条(契約の種類)

法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法(以下この款及び第百三十九条第六項第二号において「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 特定預金等契約(準用銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約をいう。以下この款において同じ。) 二 有価証券の売買契約又は有価証券を取得することを内容とする契約 三 投資顧問契約(金融商品取引法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。以下この款において同じ。) 四 投資一任契約(金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下この款において同じ。)