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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第56条(保険契約者及び被保険者に対する情報の提供)

金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。第六十二条第一項第十二号及び第四項を除き、以下この款において同じ。)又はその役員若しくは使用人(準用保険業法第二百九十四条第一項に規定するものに限る。第四号及び次項において同じ。)は、同条第一項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等(法第十七条第一項に規定する保険契約者等をいう。第一号ヨ及び第六十二条第一項第四号において同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。 一 保険契約の内容その他保険契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の交付 イ 商品の仕組み ロ 保険給付に関する事項(保険金、返戻金その他の給付金(ロにおいて「保険金等」という。)の主な支払事由及び保険金等が支払われない主な場合に関する事項を含む。) ハ 付加することのできる主な特約に関する事項 ニ 保険期間に関する事項 ホ 保険金額その他の保険契約の引受けに係る条件 ヘ 保険料に関する事項 ト 保険料の払込みに関する事項 チ 配当金に関する事項 リ 保険契約の解約及び解約による返戻金に関する事項 ヌ 保険契約の申込みの撤回等(保険業法第三百九条第一項に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項 ル 保険契約者又は被保険者が行うべき告知に関する事項 ヲ 保険責任の開始時期に関する事項 ワ 保険料の払込猶予期間に関する事項 カ 保険契約の失効及び失効後の復活に関する事項 ヨ 保険契約者保護機構(保険業法第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構をいう。第九号において同じ。)の行う資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する事項 タ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 (1) 指定保険媒介紛争解決機関が存在する場合 当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定保険媒介紛争解決機関の名称又は商号 (2) 指定保険媒介紛争解決機関が存在しない場合 当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 レ イからタまでに掲げる事項のほか、保険契約者又は被保険者が商品の内容を理解するために必要な事項及び保険契約者又は被保険者の注意を喚起すべき事項として保険契約者又は被保険者の参考となるべき事項のうち、特に説明がされるべき事項 二 保険契約の締結の媒介又は自らが締結の媒介を行った団体保険(準用保険業法第二百九十四条第一項に規定する団体保険をいう。次号ハ及び次項において同じ。)に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為(当該団体保険に係る保険契約の締結の媒介を行った者以外の者が行う当該加入させるための行為を含む。)に関し、保険契約の締結又は保険契約に加入することの判断に参考となるべき事項に関する説明 三 次に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合であって、保険契約者又は被保険者との合意に基づく方法その他当該保険契約の特性等に照らして、前二号に掲げる方法によらなくとも、当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては、当該保険契約に係る保険契約者に対する情報の提供に係る部分に限る。) イ 保険業法第三条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約のうち、内容の個別性又は特殊性が高い保険契約 ロ 一年間に支払う保険料の額(保険期間が一年未満であって保険期間の更新をすることができる保険契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額)が五千円以下である保険契約 ハ 団体保険に係る保険契約 ニ 既契約の一部の変更をすることを内容とする保険契約(当該変更に係る部分に限る。) 四 二以上の相手方金融機関(準用保険業法第三百条第一項第八号に規定する相手方金融機関をいう。以下この款及び第百三十九条第二項第二号において同じ。)が引き受ける保険に係る保険契約を取り扱う金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人にあっては、次のイからハまでに掲げる場合における当該イからハまでに定める事項の説明 イ 当該相手方金融機関が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供しようとする場合 当該比較に係る事項 ロ 二以上の相手方金融機関が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から顧客の意向に沿った保険契約を選別することにより、保険契約の締結又は保険契約への加入をすべき一又は二以上の保険契約(ハ、第六十三条及び第六十四条第二項において「提案契約」という。)の提案をしようとする場合 当該二以上の相手方金融機関が引き受ける保険に係る保険契約を取り扱う金融サービス仲介業者が取り扱う保険契約のうち顧客の意向に沿った比較可能な同種の保険契約の概要及び当該提案の理由 ハ 二以上の相手方金融機関が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中からロの規定による選別をすることなく、提案契約の提案をしようとする場合 当該提案の理由 五 保険契約に係る保険事故が発生したときにおいて保険金を受け取るべき者の選択により、保険金の支払又は直接支払サービス(保険金を受け取るべき者が当該保険契約に係る保険金の全部又は一部を対価として相手方金融機関が提携する事業者(以下この号において「提携事業者」という。)が取り扱う商品、権利又は役務(以下この号において「商品等」という。)を購入し又は提供を受けることとした場合に、当該相手方金融機関が当該商品等の対価の全部又は一部として当該保険金を受け取るべき者に代わり当該保険金の全部又は一部を提携事業者に支払うことをいう。)を受けることができる旨及び提携事業者が取り扱う商品等の内容又は水準について説明を行う場合(当該説明に係る当該商品等の内容又は水準が保険契約の締結又は保険契約に加入することの判断に重要な影響を及ぼす場合に限る。)にあっては、当該商品等の内容又は水準その他必要な事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付 六 保険料の計算に際して予定解約率を用い、かつ保険契約の解約による返戻金を支払わないことを約した保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては、保険契約の解約による返戻金がないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付 七 日本における元受保険契約(保険契約のうち再保険契約以外のものをいう。以下この号において同じ。)の締結の媒介を行う場合(少額短期保険業者が保険者となる保険契約の締結の媒介を行う場合を除く。)にあっては、保険契約者に対し、イ又はロに掲げる保険契約(日本における元受保険契約に限る。以下この号において同じ。)の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面の交付その他の適切な方法による当該イ又はロに定める事項の説明 イ ロに掲げるもの以外の保険契約 締結の媒介を行う保険契約が補償対象契約(保険業法第二百七十条の三第二項第一号に規定する補償対象契約をいう。イ及び第九号において同じ。)に該当するかどうかの別又は保険契約のうち補償対象契約に該当するものの範囲 ロ 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成十年大蔵省令第百二十四号。ロにおいて「保護命令」という。)第一条の六第二項に規定する元受生命保険契約等であって、保険期間(既に締結されている保険契約の条項に基づく保険期間の更新又は延長をすることができる保険契約にあっては、当該更新又は延長後の保険期間を含む通算保険期間)が五年を超えることとなるもの(その保険料又は責任準備金の算出の基礎として予定利率が用いられているもの(保護命令第五十条の五第三項括弧書に規定する予定利率が用いられているものを含む。)に限る。) 次の(1)及び(2)に掲げる事項 (1) イに定める事項 (2) 保護命令第五十条の五第三項に規定する高予定利率契約に該当することとなる保険契約並びに保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に係る当該保険契約が保護命令第五十条の五第二項(保護命令第五十条の十一において準用する場合を含む。)及び第一条の六第二項又は第五十条の十四第二項の規定の適用を受けること。 八 保険契約者から保険期間の満了の日までに更新しない旨の申出がない限り更新される保険契約であって少額短期保険業者が保険者となるものの締結の媒介を行う場合にあっては、更新後の当該保険契約について、保険料の計算の方法、保険金額その他金融庁長官が定めるものについて見直す場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付 九 少額短期保険業者が保険者となる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては、当該保険契約について保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置がないこと及び補償対象契約に該当しないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付 十 少額短期保険業者が保険者となる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付 イ 相手方金融機関は、保険期間が保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第一条の五に定める期間以内であって、保険金額が同令第一条の六に定める金額以下の保険のみの引受けを行う者であること。 ロ 相手方金融機関が一の被保険者について引き受ける全ての保険の保険金額の合計額は、二千万円(保険業法施行令第一条の六第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額については千万円)を超えてはならないこと。 ハ 総保険金額(相手方金融機関が一の保険契約者について引き受ける保険業法施行令第一条の六各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額をいう。)は、上限総保険金額(同条各号に掲げる保険についてそれぞれ当該各号に定める金額に百を乗じて得た金額(同条第五号に掲げる保険については、調整規定付傷害死亡保険(同号に規定する調整規定付傷害死亡保険をいう。ハにおいて同じ。)以外の保険にあっては三億円、調整規定付傷害死亡保険にあっては六億円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額)をいう。ハにおいて同じ。)を超えてはならないこと(特例上限総保険金額(上限総保険金額に百分の百十を乗じて得た金額(同号に掲げる保険については、調整規定付傷害死亡保険以外の保険にあっては三億三千万円、調整規定付傷害死亡保険にあっては六億六千万円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額)をいう。)を超えてはならないことを含む。)。 2 一の保険契約の締結又は団体保険に係る保険契約への加入について、相手方金融機関又はその役員若しくは使用人(保険業法第二条第二十三項に規定する保険募集人である者に限る。)が保険契約者及び被保険者に対し前項各号(第四号を除く。)に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人は、同項の規定にかかわらず、当該保険契約者及び被保険者に対し、同項各号(第四号を除く。)に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。 3 準用保険業法第二百九十四条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 次に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合(当該保険契約に係る保険契約者以外の者に対する情報の提供に係る場合に限る。) イ 被保険者(保険契約者以外の者に限る。ロにおいて同じ。)が負担する保険料の額が零である保険契約 ロ 保険期間が一月以内であり、かつ、被保険者が負担する保険料の額が千円以下である保険契約 ハ 被保険者に対する行事の実施等に付随して引き受けられる保険に係る保険契約(当該保険契約への加入に係る被保険者(保険契約者以外の者に限る。)の意思決定を要しないものであって、当該行事の実施等に起因する損害等を対象とするものその他の当該行事の実施等と関連性を有するものに限る。) 二 既契約の一部の変更をすることを内容とする保険契約の締結の媒介を行う場合であって、次のいずれかに該当するとき。 イ 当該変更に伴い既契約に係る第一項の規定による情報の提供の内容に変更すべきものがないとき。 ロ 当該変更に伴い第一項第三号に掲げる方法により情報の提供を行っているとき(当該変更に係る部分を除く。)。