保険業法平成七年法律第百五号
第270の3条(保険契約の移転等における資金援助)
加入機構は、第二百六十六条第一項の申込みをした破綻たん保険会社に対して前条第二項又は第五項の通知をした後、遅滞なく、委員会の議を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
2 前項の規定による資金援助(金銭の贈与に限る。)の額は、当該資金援助に係る破綻たん保険会社につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額に第三号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。 一 当該破綻たん保険会社に係る保険契約のうち内閣府令・財務省令で定める保険契約に該当するもの(以下「補償対象契約」という。)に係る責任準備金その他の保険金等の支払に充てるために留保されるべき負債として内閣府令・財務省令で定めるもの(次号及び第二百七十条の五第二項において「特定責任準備金等」という。)の額に、補償対象契約の種類、予定利率その他の内容等を勘案して内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額 二 当該破綻たん保険会社の前条第二項又は第五項の規定による確認がされた財産の評価(第二百七十条の五第二項において「確認財産評価」という。)に基づく資産の価額のうち、補償対象契約に係る特定責任準備金等に見合うものとして内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額 三 当該破綻たん保険会社に係る保険契約の移転等に要すると見込まれる費用として内閣府令・財務省令で定めるものに該当する費用の額のうち、当該資金援助に係る保険契約の移転等の円滑な実施のために必要であると加入機構が認めた額
3 加入機構は、第一項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項として内閣府令・財務省令で定めるものを内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
4 加入機構は、第一項の規定により資金援助を行うことを決定したときは、当該資金援助の申込みを行った保険会社又は保険持株会社等のうち当該資金援助の当事者となるものと、当該資金援助に関する契約を締結するものとする。
5 前項の契約に係る資金援助のうちに損害担保が含まれているときは、当該契約に係る救済保険会社又は救済保険持株会社等は、当該契約において、当該損害担保に係る資産について利益が生じたときは当該利益の額の全部又は一部を当該契約に係る加入機構に納付し、又は当該保険契約の移転等により当該資産を有することとなる者をして当該契約に係る加入機構に納付させるための措置を講ずる旨を約するものとする。