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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第37の4の2条(協定承継保険会社に生じた損失の金額)

法第二百七十条の三の九に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定承継保険会社(法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社をいう。以下同じ。)の各事業年度の第一号に掲げる金額又は第二号に掲げる金額のいずれか少ない金額とする。 一 法第二百七十条の三の七の規定により協定承継保険会社の資産の買取りが行われた場合における当該資産に係る譲渡損に相当する金額 二 損益計算上の損失として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額

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なし