保険業法平成七年法律第百五号
第270の9条(課税の特例)
第二百四十四条(第二百四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登記については、登録免許税を課さない。
2 機構が、第二百七十条の四の規定により会員である破綻たん保険会社に係る保険契約の引受けをした場合において、同条第八項の規定により締結した保険契約の引受けに関する契約に定められた当該保険契約の引受けに伴う当該破綻たん保険会社の財産の移転により不動産又は動産に関する権利の取得をしたときは、当該不動産又は動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
3 承継保険会社が第二百七十条の三の二第六項の規定による同項第二号に掲げる決定を受けて行う第二百七十条第一項の規定による適格性の認定を受けた破綻たん保険会社の保険契約の移転又は当該破綻たん保険会社との合併(次項において「決定に基づく保険契約の移転等」という。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
4 承継保険会社が決定に基づく保険契約の移転等により取得した土地又は土地の上に存する権利の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいう。)は、承継保険会社に係る同条及び同法第六十三条の規定の適用については、同号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。