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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第440条(補償対象保険金の弁済に関する特例)

保険会社について更生手続開始の決定があった場合において、当該保険会社は、保護機構と保険業法第二百七十条の六の七第三項の規定による契約を締結したときは、会社更生法第四十七条第一項(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、保険業法第二百七十条の三第二項第一号に規定する補償対象契約(第四百四十五条第二項及び第四項並びに第五百四十六条第一項において「補償対象契約」という。)に係る保険金請求権その他の政令で定める権利(以下この条から第四百四十二条まで、第五百四十六条及び第五百四十七条において「保険金請求権等」という。)に係る更生債権者の請求に基づき、同法第二百四十五条第一号に規定する補償対象保険金(第五百四十六条第一項において「補償対象保険金」という。)に係る債務の弁済をすることができる。 2 債権届出期間経過後更生計画認可の決定前に前項の規定による請求がされた保険金請求権等については、当該保険金請求権等に係る更生債権者は、その請求をした後二週間の不変期間内に、会社更生法第百三十八条若しくは第百三十九条第一項(これらの規定を第二百四十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出、同法第百三十九条第五項(第二百四十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出事項の変更又は同法第百四十一条(第二百五十条において準用する場合を含む。)の規定による届出名義の変更(以下「届出等」という。)をしなければならない。 3 更生債権者は、第一項の規定により弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって更生手続に参加することができる。 4 第一項の規定により弁済を受けた更生債権者は、同じ性質の権利を有する他の更生債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の弁済を受けるまでは、更生手続により、弁済を受けることができない。 5 前項の更生債権者は、第一項の規定により弁済を受けた債権の部分については、議決権を行使することができない。

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