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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第445条(保険会社の更生計画)

第二百六十条第一項又は会社更生法第百六十八条第一項の規定は、更生計画で同種の保険契約に係る債権を変更する場合において、責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について、同一の水準を用いることを妨げるものと解してはならない。 2 第二百六十条第一項又は会社更生法第百六十八条第一項の規定は、更生計画において、保険会社の更生手続開始後(裁判所が会社更生法第二十八条第一項(第百八十五条において準用する場合を含む。)の規定により保険会社が更生債権者等に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合にあっては、当該保全処分がされた後)に発生する解約返戻金及び保険業法第二百五十条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める給付金に係る債権(同法第二百四十五条第二号に規定する特定補償対象契約(第四項において「特定補償対象契約」という。)以外の補償対象契約に係るものに限る。)について、その他の保険契約に係る債権に比して不利な条件を定めることを妨げるものと解してはならない。 3 第二百六十条第一項又は会社更生法第百六十八条第一項の規定は、更生計画において、運用実績連動型保険契約(保険業法第百条の五第一項に規定する運用実績連動型保険契約をいう。)に係る債権について、その他の保険契約に係る債権に比して有利な条件を定めることを妨げるものと解してはならない。 4 保険契約(特定補償対象契約以外の補償対象契約に限る。以下この項において同じ。)に係る債権のうち保険会社の更生手続開始後に収入した保険料により積み立てるべき責任準備金に対応する保険契約者の保険契約に係る債権の部分については、更生計画において減免その他権利に影響を及ぼす定めをすることができない。