金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第250条(届出名義の変更) 会社更生法第百四十一条の規定は、相互会社の更生手続における届出をした更生債権等(更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。)を取得した者について準用する。 この場合において、同条中「第百三十八条第一項」とあるのは、「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。