HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第248条(更生債権等の届出)

会社更生法第百三十八条及び第百三十九条の規定は、相互会社の更生手続における更生債権等の届出について準用する。 この場合において、同法第百三十八条第一項中「第四十二条第一項」とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用する第四十二条第一項」と、同項第一号中「原因」とあるのは「原因(更生債権が保険契約に係る債権である場合において、当該保険契約が保険契約者を社員とするものであるときは、その旨を含む。)」と、同項第二号中「又は約定劣後更生債権」とあるのは「、約定劣後更生債権又は基金に係る更生債権」と読み替えるものとする。