金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第430条(保険契約者表の提出の効果)
会社更生法の規定又は前章の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利(保険契約者等が当該提出があるまでに同法第百三十八条第一項(第二百四十八条において準用する場合を含む。)の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第四百二十八条第四項前段の規定による記載の追加に係る保険契約に係る権利については同法第百三十九条第一項(第二百四十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出があったものとみなす。