金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第432条(保険契約者保護機構の権限)
保護機構は、第四百三十条の規定により届出があったものとみなされる保険契約に係る権利を有する者(参加の届出をした保険契約者等を除く。以下この節において「保護機構代理保険契約者」という。)のために、当該保護機構代理保険契約者に係る保険契約に係る権利(以下この節において「保護機構代理債権」という。)をもって、更生手続に属する一切の行為(次に掲げる保護機構代理債権に係る更生債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。 ただし、保護機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは保護機構代理債権に関する届出に係る事項について当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は保護機構代理債権に係る更生債権等査定申立て(会社更生法第百五十一条第一項(第二百五十五条において準用する場合を含む。)に規定する更生債権等査定申立てをいう。)を取り下げ、若しくは保護機構代理債権に係る更生債権の確定に関する訴訟において民事訴訟法第三十二条第二項第一号若しくは第二号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の授権がなければならない。 一 保険金請求権 二 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。) 三 更生債権等の調査において、保護機構が異議を述べた保護機構代理債権