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会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第151条(更生債権等査定決定)

異議等のある更生債権等(更生債権等であって、その調査において、その内容(一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。)について管財人が認めず、若しくは第百四十九条第三項前段の規定による異議を述べ、又は届出をした更生債権者等若しくは株主が異議を述べたものをいう。)を有する更生債権者等は、異議者等(当該管財人並びに当該異議を述べた更生債権者等及び株主をいう。)の全員を相手方として、裁判所に、その内容(一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。)についての査定の申立て(以下この款において「更生債権等査定申立て」という。)をすることができる。 ただし、第百五十六条第一項並びに第百五十八条第一項及び第二項の場合は、この限りでない。 2 更生債権等査定申立ては、前項本文に規定する異議等のある更生債権等に係る調査期間の末日又は第百四十九条第四項の通知があった日から一月の不変期間内にしなければならない。 3 更生債権等査定申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、決定で、第一項本文に規定する異議等のある更生債権等の存否及び内容(一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。)を査定する裁判(以下この款において「更生債権等査定決定」という。)をしなければならない。 4 裁判所は、更生債権等査定決定をする場合には、第一項本文に規定する異議者等を審尋しなければならない。 5 更生債権等査定申立てについての決定があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。 この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。 6 第一項本文に規定する異議等のある更生債権等(第百五十八条第一項に規定するものを除く。)につき、第二項(第百五十六条第二項において準用する場合を含む。)の期間内に更生債権等査定申立て又は第百五十六条第一項の規定による受継の申立てがないときは、当該異議等のある更生債権等についての届出は、なかったものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第88条 (更生債権等査定決定等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第158の12条 (否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第331の12条 (否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第395条 (預金保険機構の権限) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第432条 (保険契約者保護機構の権限) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第443条 (保険契約に係る権利の調査及び確定に関する特例) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第158の11条 (破産債権の届出を要しない旨の決定) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第255条 (更生債権等査定決定等) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第331の11条 (破産債権の届出を要しない旨の決定) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第414条 (投資者保護基金の権限) 引用 会社更生法 第153条 (担保権の目的である財産についての価額決定の申立て) 引用 会社更生法 第154条 (担保権の目的である財産の価額の決定) 引用 会社更生法 第156条 (異議等のある更生債権等に関する訴訟の受継) 引用 会社更生法 第158条 (執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張) 引用 会社更生法 第172条 (未確定の更生債権等の取扱い) 引用 会社更生法 第209条 (更生計画の遂行) 引用 会社更生法 第255条 (破産債権の届出を要しない旨の決定) 引用 会社更生法 第256条 (否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)