金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第255条(更生債権等査定決定等)
会社更生法第百五十一条から第百六十三条までの規定は、相互会社の更生手続における更生債権等(更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。)の確定について準用する。 この場合において、同法第百五十一条第一項及び第三項並びに第百五十六条第一項中「又は約定劣後更生債権」とあるのは「、約定劣後更生債権又は基金に係る更生債権」と、同法第百五十一条第一項中「第百四十九条第三項前段」とあるのは「更生特例法第二百五十四条において準用する第百四十九条第三項前段」と、同条第二項及び第百五十八条第三項中「第百四十九条第四項」とあるのは「更生特例法第二百五十四条において準用する第百四十九条第四項」と、同法第百五十一条第五項及び第百五十四条第四項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文」と、同法第百五十二条第三項中「第五条第六項」とあるのは「更生特例法第百七十二条において準用する第五条第六項」と、「第七条第三号」とあるのは「更生特例法第百七十三条において準用する第七条第三号」と、「第五条第一項」とあるのは「更生特例法第百七十二条において準用する第五条第一項」と、同法第百五十四条第五項第一号中「第百三十八条第二項第二号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第二項第二号」と、同法第百五十七条中「第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号」と、同法第百五十八条第四項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第四項」とあるのは「更生特例法第二百五十四条において準用する第百四十七条第一項又は第百四十八条第四項」と、同法第百六十三条第五項中「第五十二条第四項」とあるのは「更生特例法第二百二条において準用する第五十二条第四項」と読み替えるものとする。