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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第255条(更生債権等査定決定等)

会社更生法第百五十一条から第百六十三条までの規定は、相互会社の更生手続における更生債権等(更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。)の確定について準用する。 この場合において、同法第百五十一条第一項及び第三項並びに第百五十六条第一項中「又は約定劣後更生債権」とあるのは「、約定劣後更生債権又は基金に係る更生債権」と、同法第百五十一条第一項中「第百四十九条第三項前段」とあるのは「更生特例法第二百五十四条において準用する第百四十九条第三項前段」と、同条第二項及び第百五十八条第三項中「第百四十九条第四項」とあるのは「更生特例法第二百五十四条において準用する第百四十九条第四項」と、同法第百五十一条第五項及び第百五十四条第四項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文」と、同法第百五十二条第三項中「第五条第六項」とあるのは「更生特例法第百七十二条において準用する第五条第六項」と、「第七条第三号」とあるのは「更生特例法第百七十三条において準用する第七条第三号」と、「第五条第一項」とあるのは「更生特例法第百七十二条において準用する第五条第一項」と、同法第百五十四条第五項第一号中「第百三十八条第二項第二号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第二項第二号」と、同法第百五十七条中「第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号」と、同法第百五十八条第四項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第四項」とあるのは「更生特例法第二百五十四条において準用する第百四十七条第一項又は第百四十八条第四項」と、同法第百六十三条第五項中「第五十二条第四項」とあるのは「更生特例法第二百二条において準用する第五十二条第四項」と読み替えるものとする。

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準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第5条 (会社更生法の規定を準用する場合の読替え等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第7条 (更生事件の管轄) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第10条 (公示送達の方法、公告等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第52条 (管財人の注意義務) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第138条 (転換に関する特例) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第147条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第148条 (許可、認可等に基づく権利の承継) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第149条 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第154条 (更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第158条 (外国管財人の権限等) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第156条 (外国管財人との協力) 引用 会社更生法 第151条 (更生債権等査定決定) 引用 会社更生法 第152条 (更生債権等査定申立てについての決定に対する異議の訴え) 引用 会社更生法 第153条 (担保権の目的である財産についての価額決定の申立て) 引用 会社更生法 第154条 (担保権の目的である財産の価額の決定) 引用 会社更生法 第155条 (価額決定手続と更生債権等査定決定の手続等との関係) 引用 会社更生法 第156条 (異議等のある更生債権等に関する訴訟の受継) 引用 会社更生法 第157条 (主張の制限) 引用 会社更生法 第158条 (執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張) 引用 会社更生法 第159条 (目的財産を共通にする複数の更生担保権がある場合の特例) 引用 会社更生法 第160条 (更生債権等の確定に関する訴訟の結果の記録) 引用 会社更生法 第161条 (更生債権等の確定に関する訴訟の判決等の効力) 引用 会社更生法 第162条 (訴訟費用の償還) 引用 会社更生法 第163条 (更生手続終了の場合における更生債権等の確定手続の取扱い)