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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第156条(外国管財人との協力)

会社更生法第二百四十二条の規定は、更生協同組織金融機関についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続であって、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下この節において同じ。)がある場合について準用する。