会社更生法平成十四年法律第百五十四号
第160条(更生債権等の確定に関する訴訟の結果の記録)
裁判所書記官は、管財人、更生債権者等又は株主の申立てがあった場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、更生債権等の確定に関する訴訟の結果(更生債権等査定申立てについての決定に対する更生債権等査定異議の訴えが、第百五十二条第一項に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、当該決定の内容)を電子更生債権者表又は電子更生担保権者表に記録しなければならない。