会社更生法平成十四年法律第百五十四号
第164条
租税等の請求権及び第百四十二条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権については、前二款(第百四十四条を除く。)の規定は、適用しない。
2 第百四十二条の規定による届出があった請求権(罰金、科料及び刑事訴訟費用の請求権を除く。)の原因(共助対象外国租税の請求権にあっては、共助実施決定)が審査請求、訴訟(刑事訴訟を除く。次項において同じ。)その他の不服の申立てをすることができる処分である場合には、管財人は、当該届出があった請求権について、当該不服の申立てをする方法で、異議を主張することができる。
3 前項の場合において、当該届出があった請求権に関し更生手続開始当時訴訟が係属するときは、同項に規定する異議を主張しようとする管財人は、当該届出があった請求権を有する更生債権者等を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。 当該届出があった請求権に関し更生手続開始当時更生会社の財産関係の事件が行政庁に係属するときも、同様とする。
4 第二項の規定による異議の主張又は前項の規定による受継は、管財人が第二項に規定する届出があったことを知った日から一月の不変期間内にしなければならない。
5 第百五十条第二項の規定は第百四十二条の規定による届出があった請求権について、第百五十七条、第百六十条及び第百六十一条第一項の規定は第二項の規定による異議又は第三項の規定による受継があった場合について、それぞれ準用する。