会社更生法平成十四年法律第百五十四号
第144条(電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の作成等)
裁判所書記官は、届出があった更生債権等について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子更生債権者表(更生債権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した更生債権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)及び電子更生担保権者表(更生担保権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した更生担保権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
2 電子更生債権者表には、各更生債権について、第百三十八条第一項第一号から第三号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記録しなければならない。
3 電子更生担保権者表には、各更生担保権について、第百三十八条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記録しなければならない。
4 裁判所書記官は、第一項の規定により電子更生債権者表又は電子更生担保権者表を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これらをファイルに記録しなければならない。
5 電子更生債権者表(前項の規定によりファイルに記録されたものに限る。以下同じ。)又は電子更生担保権者表(同項の規定によりファイルに記録されたものに限る。以下同じ。)の内容に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正する処分をすることができる。
6 前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
7 民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、第五項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用する。