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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第428条(保険契約者表の作成及び縦覧等)

保護機構は、第四百二十三条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている更生債権である保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるものを除く。)について、第二百五十三条第二項又は会社更生法第百四十四条第二項に規定する事項を記載した保険契約者表を作成しなければならない。 2 保護機構は、保険契約者表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、保険契約者表を保険契約者等の縦覧に供しなければならない。 3 前項の規定による保険契約者表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前日の二週間以上前の日でなければならない。 4 保護機構は、保険契約者表を縦覧に供することを開始した後、当該保険契約者表に記載されていない保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該保険契約者表に、当該保険契約に係る権利に係る第一項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。 当該保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利について当該保険契約に係る権利を有する者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。 5 保護機構は、保険契約者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該保険契約者表に記載されている保険契約者等の承諾を得て、当該保険契約者等に係る保険契約に係る権利について、その記載を削除し、又は当該保険契約者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。 ただし、当該保険契約者表に記載されている保険契約者等に係る保険契約に係る権利を、保険業法第二百七十条の六の八の規定により買い取った場合において、当該保険契約に係る権利について、その記載を削除し、又は当該保険契約者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該保険契約者等の承諾を要しない。