金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第438条(保険契約者保護機構がする通知等) 第四百三十六条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 2 会社更生法第十条第一項及び第二項の規定は、第四百二十八条第二項及び前条の規定による公告について準用する。