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会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第10条(公告等)

この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。 2 公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。 3 この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。 ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。 4 この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。 5 前二項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 20

準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第401条 (預金保険機構がする通知等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第420条 (投資者保護基金がする通知等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第438条 (保険契約者保護機構がする通知等) 準用 会社更生法 第151条 (更生債権等査定決定) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第90条 (組合員等の手続参加) 引用 会社更生法 第27条 (包括的禁止命令の解除) 引用 会社更生法 第28条 (開始前会社の業務及び財産に関する保全処分) 引用 会社更生法 第31条 (保全管理命令に関する公告及び送達) 引用 会社更生法 第36条 (監督命令に関する公告及び送達) 引用 会社更生法 第39の2条 (否認権のための保全処分) 引用 会社更生法 第72条 (管財人の権限) 引用 会社更生法 第96条 (否認の請求及びこれについての決定) 引用 会社更生法 第99条 (役員等の財産に対する保全処分) 引用 会社更生法 第101条 (役員等責任査定決定等) 引用 会社更生法 第104条 (担保権消滅許可の決定) 引用 会社更生法 第106条 (財産の価額の決定) 引用 会社更生法 第111条 (更生計画認可前の剰余金等の管財人への交付) 引用 会社更生法 第125条 (調査命令) 引用 会社更生法 第154条 (担保権の目的である財産の価額の決定) 引用 会社更生法 第165条 (株主の手続参加)