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会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第72条(管財人の権限)

更生手続開始の決定があった場合には、更生会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。第四項において同じ。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。 2 裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、管財人が次に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。 一 財産の処分 二 財産の譲受け 三 借財 四 第六十一条第一項の規定による契約の解除 五 訴えの提起 六 和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。) 七 権利の放棄 八 共益債権又は第六十四条第一項に規定する権利の承認 九 更生担保権に係る担保の変換 十 その他裁判所の指定する行為 3 前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。 ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 4 前三項の規定については、更生計画の定め又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。 この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。 5 裁判所は、更生計画に前項前段の規定による定めがない場合において必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、同項前段の規定による決定をする。 6 裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、前項の規定による決定を取り消すことができる。 7 前二項の規定による決定があったときは、その旨を公告し、かつ、その電子裁判書を管財人及び更生会社に送達しなければならない。 この場合においては、第十条第四項の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 33

準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第45条 (管財人の権限) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第149条 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第211条 (管財人の権限) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第322条 準用 会社更生法 第12条 (支障部分の閲覧等の制限) 準用 会社更生法 第32条 (保全管理人の権限) 準用 会社更生法 第233条 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第17条 (更生協同組織金融機関の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第39条 (更生会社の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面) 引用 商業登記規則 第113条 (会社更生に関する登記) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第74条 (共益債権となる請求権) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第92条 (更生計画において定める事項) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第160条 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第240条 (共益債権となる請求権) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第259条 (更生計画において定める事項) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第333条 引用 会社更生法 第51条 (続行された強制執行等における配当等に充てるべき金銭の取扱い) 引用 会社更生法 第65条 (取締役等の競業の制限) 引用 会社更生法 第66条 (取締役等の報酬等) 引用 会社更生法 第74条 (当事者適格等) 引用 会社更生法 第75条 (郵便物等の管理) 引用 会社更生法 第109条 (更生計画認可の決定があった場合の納付された金銭の取扱い) 引用 会社更生法 第111条 (更生計画認可前の剰余金等の管財人への交付) 引用 会社更生法 第117条 (更生債権者委員会等) 引用 会社更生法 第118条 (更生債権者委員会の意見聴取) 引用 会社更生法 第127条 (共益債権となる請求権) 引用 会社更生法 第132条 (共益債権の取扱い) 引用 会社更生法 第167条 (更生計画において定める事項) 引用 会社更生法 第209条 (更生計画の遂行) 引用 会社更生法 第254条 (更生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係) 引用 会社更生法 第259条 引用 会社更生法 第264条 (登録免許税の特例) 引用 会社更生法施行令 第16条 (更生会社の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面)