金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第160条 第四十五条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段の規定により更生協同組織金融機関の機関がその権限を回復したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生協同組織金融機関の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。 2 前項の規定は、第四十五条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定が取り消された場合について準用する。