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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第259条(更生計画において定める事項)

更生計画においては、次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。 一 全部又は一部の更生債権者等又は社員の権利の変更 二 更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人及び清算人 三 共益債権の弁済 四 債務の弁済資金の調達方法 五 更生計画において予想された額を超える収益金の使途 六 次のイ及びロに掲げる金銭の額又は見込額及びこれらの使途 イ 第二百一条において準用する会社更生法第五十一条第一項本文に規定する手続又は処分における配当等に充てるべき金銭の額又は見込額 ロ 第二百三十条において準用する会社更生法第百八条第一項の規定により裁判所に納付された金銭の額(第二百三十条において準用する同法第百十二条第二項の場合にあっては、同項の規定により裁判所に納付された金銭の額及び第二百三十条において準用する同法第百十一条第一項の決定において定める金額の合計額) 七 知れている開始後債権があるときは、その内容 2 第二百十一条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段に定めるもののほか、更生計画においては、第百九十七条第一項各号に掲げる行為、定款の変更、事業譲渡等(保険業法第六十二条の二第一項第一号から第三号までに掲げる行為をいう。第二百六十二条第四号及び第三百一条の二において同じ。)、業務及び財産の管理の委託(保険業法第百四十四条第一項に規定する業務及び財産の管理の委託をいう。以下この章及び次章第二節において同じ。)、相互会社又は株式会社の設立その他更生のために必要な事項に関する条項を定めることができる。