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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第211条(管財人の権限)

会社更生法第七十二条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の権限について準用する。 この場合において、同条第二項第四号中「第六十一条第一項」とあるのは「更生特例法第二百六条第一項において準用する第六十一条第一項」と、同項第八号中「第六十四条第一項」とあるのは「更生特例法第二百七条第一項において準用する第六十四条第一項」と、同条第七項中「第十条第四項」とあるのは「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。