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保険業法平成七年法律第百五号

第144条(業務及び財産の管理の委託)

保険会社は、この法律の定めるところに従い、他の保険会社(外国保険会社等(内閣府令で定めるものを除く。)を含む。以下この項において同じ。)との契約により当該他の保険会社(以下この節において「受託会社」という。)にその業務及び財産の管理の委託をすることができる。 2 前項の管理の委託をするには、当該管理の委託をする保険会社(以下この節において「委託会社」という。)及び受託会社(外国保険会社等を除く。)において株主総会等の決議を必要とする。 3 前項の場合には、会社法第三百九条第二項(株主総会の決議)に定める決議又は第六十二条第二項に定める決議によらなければならない。 4 第百三十六条第三項の規定は、第二項の決議をする場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 保険業法 第149条 (管理委託契約の変更又は解除) 準用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 準用 保険業法 第334条 準用 保険業法施行規則 第211の69条 (業務及び財産の管理の委託の認可の申請) 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第40条 (受託団体の代理権等) 引用 保険業法 第67条 (相互会社の登記についての会社法及び商業登記法の準用) 引用 保険業法 第146条 (公告及び登記) 引用 保険業法 第148条 (外部関係) 引用 保険業法 第211条 (事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託に関する規定の準用) 引用 保険業法 第216条 (商業登記法の準用) 引用 保険業法 第240の6条 (契約条件の変更における株主総会等の特別決議等に関する特例) 引用 保険業法 第249条 (株主総会等の特別決議等に関する特例) 引用 保険業法 第270の6条 (機構が保険業を行う場合のこの法律の適用関係) 引用 保険業法 第272の30条 (事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託に関する規定の準用) 引用 保険業法施行令 第48条 (少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第259条 (更生計画において定める事項) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第358条 (保険業を営む株式会社についての会社更生法の規定の適用) 引用 保険業法施行規則 第95条 (業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等) 引用 保険業法施行規則 第96条 (業務及び財産の管理の委託の認可の申請) 引用 保険業法施行規則 第171条 (日本における業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等) 引用 保険業法施行規則 第172条 (日本における業務及び財産の管理の委託の認可の申請) 引用 保険業法施行規則 第211の68条 (業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)