HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第211の68条(業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)

法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、法第百八十五条第一項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし