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保険業法平成七年法律第百五号

第62条

定款を変更するには、社員総会(総代会を設けているときは、総代会。次条において同じ。)の決議を必要とする。 2 第三十七条の三第一項及び第四十四条第一項の規定にかかわらず、前項の決議は、総社員の半数以上が出席し、その議決権の四分の三以上の多数(総代会の場合は、総代の半数以上が出席し、その議決権の四分の三以上の多数)により行う。