HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
保険業法
平成七年法律第百五号
第156条
(相互会社の解散の手続等)
相互会社が解散の決議をする場合には、第六十二条第二項に定める決議によらなければならない。
この条文が引く先
1
引用
保険業法
第62条
この条文を準用・引用する条文
4
準用
保険業法
第157条
準用
保険業法
第240の6条
(契約条件の変更における株主総会等の特別決議等に関する特例)
準用
保険業法
第249条
(株主総会等の特別決議等に関する特例)
引用
保険業法
第249の2条
(株主総会等の特別決議に代わる許可)
検索