保険業法平成七年法律第百五号 第60条(基金の募集) 相互会社は、その成立後においても、社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この項において同じ。)の決議により、新たに基金を募集することができる。 この場合においては、相互会社は、社員総会の決議により、新たに募集をする基金の額を定めなければならない。 2 前項の場合には、第六十二条第二項に定める決議によらなければならない。