保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号 第8の4条(基金の募集について準用する会社法の規定の読替え) 法第六十条の二第四項の規定において法第六十条第一項の基金の募集について会社法第二百九条第一項第一号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百九条第一項第一号 第百九十九条第一項第四号 保険業法第六十条の二第一項第三号