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保険業法平成七年法律第百五号

第136条(保険契約の移転の決議)

前条第一項の保険契約の移転をするには、移転会社及び移転先会社(外国保険会社等を除く。)において株主総会又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)(以下この章、次章及び第十章において「株主総会等」という。)の決議を必要とする。 2 前項の場合には、会社法第三百九条第二項(株主総会の決議)に定める決議又は第六十二条第二項に定める決議によらなければならない。 3 移転会社及び移転先会社は、第一項の決議をする場合には、会社法第二百九十九条第一項(株主総会の招集の通知)(第四十一条第一項及び第四十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知において、前条第一項の契約の要旨を示さなければならない。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 保険業法 第144条 (業務及び財産の管理の委託) 準用 保険業法 第249の2条 (株主総会等の特別決議に代わる許可) 準用 保険業法 第250条 (保険契約の移転における契約条件の変更) 準用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 引用 預金保険法 第126の13条 (株主総会等の特別決議等に代わる許可) 引用 保険業法 第67条 (相互会社の登記についての会社法及び商業登記法の準用) 引用 保険業法 第137条 (保険契約の移転の公告等及び異議申立て) 引用 保険業法 第138条 (保険契約移転手続中の契約) 引用 保険業法 第210条 (保険契約の移転に関する規定の準用) 引用 保険業法 第216条 (商業登記法の準用) 引用 保険業法 第240の6条 (契約条件の変更における株主総会等の特別決議等に関する特例) 引用 保険業法 第249条 (株主総会等の特別決議等に関する特例) 引用 保険業法 第270の4条 (保険契約の引受け) 引用 保険業法 第270の6条 (機構が保険業を行う場合のこの法律の適用関係) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第71条 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第60条 (共済契約の移転の認可の申請)