金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第535条(債権者委員会)
保護機構が第五百三十七条第一項の規定による保険契約者表の提出をする前における破産法第百四十四条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「破産債権者をもって」とあるのは「破産債権者(保険契約者保護機構(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構であって、破産者が破産手続開始の時に加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第四項中「破産債権者の申立て」とあるのは「破産債権者(保険契約者保護機構を含む。)の申立て」とする。
2 第五百四十一条の規定は、保護機構が破産法第百四十四条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。 この場合において、第五百四十一条中「保護機構代理保険契約者」とあるのは、「保険契約者等」と読み替えるものとする。