金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第541条(保険契約者保護機構の義務) 保護機構は、保護機構代理保険契約者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。 2 保護機構は、保護機構代理保険契約者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。