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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第442条(保険契約に係る権利の届出に関する特例)

保険契約者が更生債権である保険契約に係る権利について届出等をしたときは、更生計画において、更生債権である当該保険契約に係る権利であって届出等がなかったもの(当該保険契約者以外の者が有するものを含み、第四百四十条第一項の規定による請求に係る保険金請求権等を除く。)についても、第二百五十九条第一項第一号又は会社更生法第百六十七条第一項第一号の事項に関する条項を定めなければならない。 2 前項の規定は、保険契約に係る権利を有する者(保険契約者を除く。)が、届出等をすることを妨げない。 この場合における届出等は、保険事故の発生その他の事由により当該権利が生じた後にするものとする。